かつらい会計事務所

〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-3-8シャトレー西蒲田407

 東京都大田区蒲田の税理士・かつらい会計事務所は、税金の相談のみならず、売上アップと経費削減を実現するための
アドバイスすることにより貴社の発展・成長をお手伝いをする税理士事務所です。 
 確定申告や会社設立(株式会社・合同会社)から個人・法人の税金・会計、経営相談、借入金のご相談はお任せください。

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新規開業期の経営で重要な視点

自分の専門外のことで時間を無駄にするな!

 アウトソーシングという言葉をご存知だと思いますが、これは自分の専門外の業務を外部に委託することを言います。

 最近では、製造業における部品や加工の外部発注というよくある外注にとどまらず、総務や経理まで外部の専門会社に委託するケースが増えています。景気が悪くなり、会社をスリム化しなければこの不況を乗り切れないという側面もあるかと思います。

 そこで登場するのがアウトソーシング。特に間接部門においては人件費や福利厚生費のことを考えれば外部委託のほうが安く上がる場合もあります。 ご自身で不慣れな業務に時間と知恵とコストを費やすぐらいなら、

会計事務所を有効にご活用することを提案します。

 しかも、会計事務所というところは、単純に経理処理をするだけではないのです。

  • 会社のピンチをいち早く予想する。
  • ピンチから脱出するためにノウハウを駆使して手を打つ。
  • 的確な経営アドバイスと迅速なサポート。

 こんなことを高額な人件費を支払っている経理マンがやってくれるでしょうか?かつらい会計事務所には、これまでの新規開業した会社とともに歩んだ経験からのノウハウがあります。

 会計事務所を有効活用するということは、単純なアウトソーシングだけにとどまらないメリットがあるわけです。

あなたは総務や経理、人事、法務の実務の経験をお持ちでしょうか?

 税理士をはじめとする士業に対する支払いは、経費ではなく投資なのです。支出すればするほど大きな利益となって返ってきます。手持ち資金が少ないならそれなりにまず相談してみてはいかがでしょうか?あなたにあった方法を提案します。

 例えば最近セミナーで話をしましたらこんなことがありました。欠損金の繰り戻し還付の改正を知らなくて還付を怠り損をしたという方がいらっしゃたのです。自分で申告書を作成できると考えてる人がいますが、税法は毎年改正されるので思わぬ損失を被ることがあります。

まず、相談してください。それが必ず事業を成功させる第一歩となります。

個人事業開始時の提出書類

提出書類名  提出期限  備考 

個人事業の開廃業等届出書

開業後1月以内 開業したら提出します。 

給与支払い事務所等の開設届出書

開業後1月以内 給与を支払っている従業員の方がいれば提出してください。

青色事業専従者給与に関する届出書

開業後2月以内 奥さんなど親族に給与を支払う場合に提出しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

開業後1月以内 源泉所得税は、原則として毎月納付しなければなりませんが、年2回にまとめて支払うこともできます。

所得税の青色申告承認申請書

開業後2月以内  青色申告にする場合に提出しなければなりません。

減価償却資産の償却方法 の届出書

開業した翌年3月15日 設備資産の償却方法は原則として定額法ですが、定率法などにしたい場合に提出します。

棚卸資産の評価方法の届出書

開業した翌年3月15日 棚卸資産の評価方法は原則として最終仕入原価法ですが、他の評価方法にしたい場合に提出します。

 該当しない場合(棚卸資産がないとか)は提出しなくてもいいことにご留意ください。また、このほかにも、都道府県税事務所や社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所、などにも書類を提出する必要がある場合もありますのでご注意ください。

法人の事業開始時の提出書類

提出書類名  提出期限  備考 
法人設立届出書 設立から2月以内   
青色申告の承認申請書

設立から3月以内と第1期終了の日のいずれか早い日の前日

青色申告の特典を受ける場合に提出します。 

棚卸資産の評価方法の届出書

設立事業年度の申告期限 提出しない場合は最終仕入原価法が適用されます。

有価証券の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書

設立事業年度の申告期限  提出しない場合は移動平均法が適用されます。

減価償却資産の償却方法の届出書 

設立事業年度の申告期限  提出しない場合は定率法が適用されます。

給与支払事務所等の開設届出書 

給与等を支払う事務所等を設けた日から1月以内 

従業員に給与を支払う場合に提出してください。 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 

適用を受けようとする月の前月末まで 

源泉所得税が年2回にまとめて支払えます。

消費税課税事業者選択届出書 

設立事業年度終了の日 

多額の設備投資があった場合に、消費税の還付を受けるため課税事業者を選択します。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書 

速やかに  

消費税簡易課税制度の選択届出書 

設立事業年度終了の日 簡単な消費税の計算方法を選択する場合に提出します。

該当しない場合(例えば、資本金1,000万円以上の会社は、第1期から消費税が課税されるので、課税事業者を選択するといことは原則としてありません。)がありますので、詳細はご相談ください。

 このほかにも、都道府県税事務所や社会保険事務所、公共職業安定所、市町村役場などに書類を提出しなければならない場合もありますのでご注意ください。 

青色申告承認申請

 新しく開業されましたみなさま!事業を始めると、その営業の成果を毎年税務署に申告しなければなりません。これは自分で申告書を書き上げて提出してもよいのですが、税金に関する専門家である税理士に頼むのもわずらわしい手続きや失敗がなく進めることができてよいと思います。

 まず、最初に税務署に対して行う手続きとしては、青色申告の適用を受けたい場合には、「青色申告承認申請書」を設立の日から3か月以内かまたは最初の事業年度終了の日(個人の場合は開業した日から2か月以内)までに提出しなければなりません。それまでには税理士を決定して申請書を提出してもらうのがよいでしょう。

青色申告の特典

青色申告にすると次のような特典があります。(主なものだけあげときます。)

個人の場合

1.青色申告特別控除 65万円or10万円

 65万円

 事業所得者や一定の規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。 所得金額から65万円を控除できます。

 10万円

 取引を簡易簿記で記帳したときや小規模な不動産所得者など。 所得金額から10万円を控除できます。

2.純損失の繰越控除・繰り戻し還付

 繰越控除

 所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字金額から控除できます。

 繰り戻し還付

 赤字金額を前年(青色申告をしている場合に限る)に繰り戻して前年に納付した所得税額の還付が受けられます。

3.青色事業専従者給与

 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に専従している場合、その働きに応じて支払う給料が全額必要経費になります。(届出書の提出等が必要です。)

 

法人の場合

1.欠損金の繰越控除・欠損金の法人税額の還付

 個人の場合と同様に赤字(欠損金)を繰り越したり、前期に納付した法人税額を還付してもらうことができます。

2.特別償却または割増償却

 特定の減価償却資産を取得した場合、通常より多く減価償却ができる場合があります。

3.法人税額の特別控除

 要件を満たせば、例えば中小企業者が一定の機械を取得した場合、法人税額が減額されることがあります。

 青色申告にすると以上のほかにもいろいろな特典がありお増す。

税理士を決定するまで

 青色申告のほかにも税金面で有利になる方法がありますし、毎月試算表を作成して事業の状況を把握し経営に役立てる必要があるので、基本的には、開業後速やかに税理士を決定して依頼すべきでしょう。しかし、税理士をすぐに決めれない経営者の方もいらっしゃると思いま

すので、税理士を決定するまでに、最低限現金出納帳だけは記入しておいてください。

 すなわち、普通預金から直接引き落としや振込みをされた場合は、預金通帳に記録が残りますので、何の取引か通帳に鉛筆でメモしておけば2,3か月後でも取引を把握できますが、現金で受け取られたり支払った場合は、現金出納帳に記帳しておかないと取引の把握が困難に

なります。もちろん売掛帳・仕入帳等すべての帳簿の記帳、さらにはパソコンに入力してあることがのぞましのですが、そのようにできない方は、税理士に依頼するまでの期間現金出納帳だけでも記入しておいてほしいのです。

現金出納帳の記入の仕方としては次のようになります。

① 1月5日に普通預金から現金50,000円を引き出した。

② 1月6日にA社から商品30,000円を現金で仕入れた。

③ 1月10日にB社に商品40,000円を現金で売り上げた。

④ 1月11日パソコン70,000円を購入した。

 この時点で10,000円のマイナスになりますが、現金がマイナスになるということはありませんので、ここで社長から50,000円借りたことにします。この場合、同じ日であれば前後してもかまいません。残高は取引ごとに出す必要はなく、その日ごとに計算すればよいわけです。

⑤ 1月11日社長より50,000円を借りる。

上記の流れを現金出納帳に記入するとこうなります。

  日   科     目   摘    要   収入金額   支払金額   差引残高 
 1   5  普通預金   ○○銀行   50,000    50,000
 1   6  仕   入  A  社     30,000  20,000
 1  10   売   上   B  社   40,000    60,000
 1  11  消耗品費  パソコン     70,000  
 1  11  長期借入金   社  長  50,000    40,000

  以上は最低限やっておいていただきたいことです。 もし、よくわからないようでしたら無料で説明にお伺いしますので、お問合せ欄からか電話でご連絡ください。

 できれば前述したように会計ソフトを購入されて、パソコンで入力されていれば理想的です。その場合は、先に述べました青色申告承認申請書などの書類は自分で期限まで提出しておけば、さらに税理士を余裕を持って探せるでしょう。

 

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