かつらい会計事務所
〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-3-8シャトレー西蒲田407
東京都大田区蒲田の税理士・かつらい会計事務所は、税金の相談のみならず、売上アップと経費削減を実現するための
アドバイスすることにより貴社の発展・成長をお手伝いをする税理士事務所です。
確定申告や会社設立(株式会社・合同会社)から個人・法人の税金・会計、経営相談、借入金のご相談はお任せください。
FAX : 03-6715-8134
E-mail : center@katsuzei.com
URL : http://www.katsuzei.com/
かつらい会計事務所とご契約いただいた場合には、下記のようなメリットがあります。
1.貴社の経理が強固になります。
経営者の方はお忙しいので、経理のことは後回しという場合がよくあります。そんな貴社の経理がきちんと回るように支援させていただきます。経理がしっかりしてくれば、儲かる会社の体質でき上がってきます。
なぜなら会社を成長させるためには、売上だけに注目するのではなく利益をあげなければならないからです。どんなに売上を上げてもその分費用が過大であっては会社の成長は望めません。
例えばこいうことがありました。飲食店で売り上げが増えているのに利益が増えていないことがあり、調べてみると人件費が増加しているのに気がつきました。社長と話をした結果、売上が増えたのは商品を増やしたためでそれを作る従業員も増やしたため利益が圧縮されていることが判明しました。そこで粗利益の大きい商品に絞ることを提案しました。
このように、費用を効率よく回転させて儲けることが重要であり、そのチェックを適切に行うために経理を強固にする必要があります。
2.決算書を活用して、経営をより良い方向にもっていくことができるようになります。
会社を永年に継続していくお考えであることはもちろんだと思います。そのためには思いつきやその場限りの対応では成功は望めません。計画に基づく経営管理が必要となります。
たとえば、売上を1,2割上げたいのなら商品の並べ替えだけでいいかもしれません。しかし、4,5割上げたいと考えるなら店の内装を替える必要もあるでしょうし、2倍にしたいと考えるならもう一つお店を出す必要があると思います。
これに反して計画に基づかず暗中模索で経営を行うと、ムダな努力ばかりしていつまでたっても目標点に到着しないばかりか、無駄な出費ばかりして事業の縮小ということになる可能性が大です。
当事務所では貴社の成長発展のために経営方針の決定の資料を提供して、合わせて助言を行い、貴社を事業の成功へと導いていきます。
3.よい節税ができます。
節税したとしても貴社にお金が残らなければ意味がありません。無駄な税金を払うことのないよう、原則、毎月訪問して節税チェックを行います。
節税は早め早めに手を打たなければ決算期になってからあわてても遅い場合が多いのです。例えば、役員給与を利益が多いからといって期中に上げることは利益操作とみなされ増加させた部分は否認されたりします。
当事務所では、会計期間の期首・期中の利益の動きを注視して常に適切な節税方法で対処いたします。
4.決算前に、利益計画や税金の予想額を知ることができます。
決算2~3ヶ月前に税金予想を行い、これにより決算期の支出に備えます。
平成元年に消費税が導入される前は、赤字企業は法人住民税だけ納めていればよかったのですが、今日では、消費税が導入されて赤字企業でも税金を多額に払う必要が生じてきています。そのため、税金の支払い予想は欠かせません。
当事務所では、できるだけ早めに支払う税金の情報を提供して資金繰りに支障をきたさないように善処いたします。
1. 原則毎月訪問
毎月訪問し会計データ等のチェック及び必要に応じて修正しそれに基づいて試算表を作成します。そして試算表の見方や数字の活用方法を助言し、会社の経営・管理に役立てていただきます。
会計データのデータ入力は原則として貴社での入力を前提としております。財務会計ソフトを導入し、初期設定・入力方法等運用に慣れるまで徹底的にご協力させていただきます。
会計ソフトを利用した場合、伝票起票・現金出納帳及び預金出納帳等の記帳義務がなくなり、もっと前向きな業務に時間を投下できます。また、リアルタイムで得意先及び仕入先等の一定期間の売上・仕入金額の合計金額や売掛金及び買掛金管理表が容易に作成可能になります。
最近の会計ソフトは、簿記会計の知識が乏しくてもそれなりの数字は出ます。正確な使いこなし方で処理された会計数値は、経営の意思決定・戦略のための最大の武器となるとともに、業務の効率をタイムリーに推し進めることでしょう。
なお、設立間もない場合には従業員も少なく会計ソフトを導入して、データ入力する時間もないという企業様もあると思います。そのような時は、貴社の内部統制が取れるまで、すべて当事務所がお手伝いさせていただきます。
2. 納税見積もりと決算対策
およそ10ヶ月経過後で納税額の予想をいたします。それに基づいて節税対策の助言をさしていただきます。
3. 決算書・申告書作成
税務署等に提出する決算書・申告書を遅くても申告期限の一週間前までには納付税額等を提示できるよう作成し提出します。
4. 税務調査の立会い
税務調査があった場合には、貴社が課税庁のいうことに納得がいかないときにはどしどし主張すべきことは主張し、貴社が不利にならないように対応しますが、しかし改めるべきことがある場合には改めるというスタンスで対応します。
5.土・日・夜間等の対応
業種等により土曜日・日曜日・祝祭日あるいは夜間のみだけしか時間が取れない経営者の皆様にも、当事務所は可能な限り、貴社のご都合に合わせて対応いたします。
現在、毎月ではありませんが土曜日に訪問している企業様はあります。お気軽にお申し出ください。
■経営革新等支援機関とは
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うことを目的として、税理士や会計士、弁護士、経営コンサルタント、金融機関などの専門家が財務局長や経済産業局長から認定された、中小企業の支援機関です。
みなさまがこの支援機関を利用することによって、さまざまなメリットが得られ、中小企業の経営を改善する制度として期待されています。
■ 経営革新等支援機関を利用するメリット
支援制度の主なメリットや要件のみをまとめてみましたが、各関係省庁や自治体によって要件が異なるケースもありますので、詳しくは、それぞれのホームページを参考にしてお問い合わせください。
1 信用保証協会からの保証料を引き下げ(経営力強化保障制度)
■支援内容
無担保・無保証人で民間の金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けることになります。このとき、信用保証協会に保証料を払わなければいけないのですが、 経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免(概ね0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポート。
■要件
①運転資金による利用であること。
②金融機関および経営革新等支援機関からの支援を受けていること。
2 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
■支援内容
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫・商工中金が融資を行う制度で、経営革新等支援機関から経営支援を受けていれば、基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
■要件
①運転資金による利用であること。
②経営革新等支援機関等の経営支援を受けること。
かつらい会計事務所
東京都大田区西蒲田
8-3-8シャトレー西蒲田407
E-mail : center@katsuzei.com
http://www.katsuzei.com/
RDF Site Summary
RSS 2.0