かつらい会計事務所

〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-3-8シャトレー西蒲田407

 東京都大田区蒲田の税理士・かつらい会計事務所は、税金の相談のみならず、売上アップと経費削減を実現するための
アドバイスすることにより貴社の発展・成長をお手伝いをする税理士事務所です。 
 確定申告や会社設立(株式会社・合同会社)から個人・法人の税金・会計、経営相談、借入金のご相談はお任せください。

03-6715-8133

FAX : 03-6715-8134
E-mail : center@katsuzei.com
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当事務所にご依頼いただいた場合のメリット

 かつらい会計事務所とご契約いただいた場合には、下記のようなメリットがあります。

 

1.貴社の経理が強固になります

 経営者の方はお忙しいので、経理のことは後回しという場合がよくあります。そんな貴社の経理がきちんと回るように支援させていただきます。経理がしっかりしてくれば、儲かる会社の体質でき上がってきます。

 なぜなら会社を成長させるためには、売上だけに注目するのではなく利益をあげなければならないからです。どんなに売上を上げてもその分費用が過大であっては会社の成長は望めません。

 例えばこいうことがありました。飲食店で売り上げが増えているのに利益が増えていないことがあり、調べてみると人件費が増加しているのに気がつきました。社長と話をした結果、売上が増えたのは商品を増やしたためでそれを作る従業員も増やしたため利益が圧縮されていることが判明しました。そこで粗利益の大きい商品に絞ることを提案しました。 

 このように、費用を効率よく回転させて儲けることが重要であり、そのチェックを適切に行うために経理を強固にする必要があります。 

 

2.決算書を活用して、経営をより良い方向にもっていくことができるようになります

 会社を永年に継続していくお考えであることはもちろんだと思います。そのためには思いつきやその場限りの対応では成功は望めません。計画に基づく経営管理が必要となります。

  たとえば、売上を1,2割上げたいのなら商品の並べ替えだけでいいかもしれません。しかし、4,5割上げたいと考えるなら店の内装を替える必要もあるでしょうし、2倍にしたいと考えるならもう一つお店を出す必要があると思います。

  これに反して計画に基づかず暗中模索で経営を行うと、ムダな努力ばかりしていつまでたっても目標点に到着しないばかりか、無駄な出費ばかりして事業の縮小ということになる可能性が大です。

 当事務所では貴社の成長発展のために経営方針の決定の資料を提供して、合わせて助言を行い、貴社を事業の成功へと導いていきます。

 

3.よい節税ができます。

 節税したとしても貴社にお金が残らなければ意味がありません。無駄な税金を払うことのないよう、原則、毎月訪問して節税チェックを行います。

 節税は早め早めに手を打たなければ決算期になってからあわてても遅い場合が多いのです。例えば、役員給与を利益が多いからといって期中に上げることは利益操作とみなされ増加させた部分は否認されたりします。

 当事務所では、会計期間の期首・期中の利益の動きを注視して常に適切な節税方法で対処いたします。

 

4.決算前に、利益計画や税金の予想額を知ることができます。

 決算2~3ヶ月前に税金予想を行い、これにより決算期の支出に備えます。

 平成元年に消費税が導入される前は、赤字企業は法人住民税だけ納めていればよかったのですが、今日では、消費税が導入されて赤字企業でも税金を多額に払う必要が生じてきています。そのため、税金の支払い予想は欠かせません。

 当事務所では、できるだけ早めに支払う税金の情報を提供して資金繰りに支障をきたさないように善処いたします。 

業務内容

1. 原則毎月訪問 

 毎月訪問し会計データ等のチェック及び必要に応じて修正しそれに基づいて試算表を作成します。そして試算表の見方や数字の活用方法を助言し、会社の経営・管理に役立てていただきます。

 会計データのデータ入力は原則として貴社での入力を前提としております。財務会計ソフトを導入し、初期設定・入力方法等運用に慣れるまで徹底的にご協力させていただきます。

 会計ソフトを利用した場合、伝票起票・現金出納帳及び預金出納帳等の記帳義務がなくなり、もっと前向きな業務に時間を投下できます。また、リアルタイムで得意先及び仕入先等の一定期間の売上・仕入金額の合計金額や売掛金及び買掛金管理表が容易に作成可能になります。

 最近の会計ソフトは、簿記会計の知識が乏しくてもそれなりの数字は出ます。正確な使いこなし方で処理された会計数値は、経営の意思決定・戦略のための最大の武器となるとともに、業務の効率をタイムリーに推し進めることでしょう。 

 なお、設立間もない場合には従業員も少なく会計ソフトを導入して、データ入力する時間もないという企業様もあると思います。そのような時は、貴社の内部統制が取れるまで、すべて当事務所がお手伝いさせていただきます。

2. 納税見積もりと決算対策

 およそ10ヶ月経過後で納税額の予想をいたします。それに基づいて節税対策の助言をさしていただきます。

3. 決算書・申告書作成

 税務署等に提出する決算書・申告書を遅くても申告期限の一週間前までには納付税額等を提示できるよう作成し提出します。

4. 税務調査の立会い

 税務調査があった場合には、貴社が課税庁のいうことに納得がいかないときにはどしどし主張すべきことは主張し、貴社が不利にならないように対応しますが、しかし改めるべきことがある場合には改めるというスタンスで対応します。

5.土・日・夜間等の対応

 業種等により土曜日・日曜日・祝祭日あるいは夜間のみだけしか時間が取れない経営者の皆様にも、当事務所は可能な限り、貴社のご都合に合わせて対応いたします。

  現在、毎月ではありませんが土曜日に訪問している企業様はあります。お気軽にお申し出ください。

経営革新等支援機関

■経営革新等支援機関とは

  平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うことを目的として、税理士や会計士、弁護士、経営コンサルタント、金融機関などの専門家が財務局長や経済産業局長から認定された、中小企業の支援機関です。

 

  みなさまがこの支援機関を利用することによって、さまざまなメリットが得られ、中小企業の経営を改善する制度として期待されています。

 

 経営革新等支援機関を利用するメリット

 支援制度の主なメリットや要件のみをまとめてみましたが、各関係省庁や自治体によって要件が異なるケースもありますので、詳しくは、それぞれのホームページを参考にしてお問い合わせください。 

 

1 信用保証協会からの保証料を引き下げ(経営力強化保障制度)

■支援内容

     

   無担保・無保証人で民間の金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けることになります。このとき、信用保証協会に保証料を払わなければいけないのですが、 経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免(概ね0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポート。


■要件

①運転資金による利用であること。
②金融機関および経営革新等支援機関からの支援を受けていること。


2 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

■支援内容
 
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫・商工中金が融資を行う制度で、経営革新等支援機関から経営支援を受けていれば、基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。 

■要件

①運転資金による利用であること。
②経営革新等支援機関等の経営支援を受けること。

 
 
3 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
 
■支援内容

 主に製造業を対象とした、競争力や技術力の強化を促進するための補助金制度。

①補助上限額:1,000万円
②補助下限額:100万円
③補助率:3分の2以内 (つまり、最高で投資額1,500万円まで)
④補助対象経費:
原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、
知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費 など

■補助金を受ける要件

①顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
②認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
③「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
④日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であること

(※補助対象経費や要件は、自治体の各事務局ごとに若干異なります。)

4 経営改善支援
(経営改善にかかる費用を上限200万まで負担してもらえる制度)

■制度の目的
  
借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を、経営革新等支援機関(税理士や弁護士、金融機関)と共に立て直すことを目指しています。

■支援内容 

経営改善計画のためにかかる費用(デューデリジェンス費用や投資費用)、経営改善のために要した税理士や弁護士費用など、経営改善支援センターが、総額の3分の2(上限200万円)まで負担します。

■要件

①借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えているもの。
②自ら経営改善計画等を策定することが難しいもの。
③経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者。

※ひとつの金融機関としか取引がない場合は、金融機関と保証協会の同意を必要とする。

5  創業補助金制度 
 
 
■制度の目的 
 
 女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外進出などを応援するための補助金制度。
※海外進出以外はその新規性が審査の基準になります。
 
■支援内容
 
 創業及び販売促進のために係る広告費やその他の費用に対して補助を行います(補助額が100万円未満の場合は補助の対象外)。
 
① 地域需要創造型企業・創業
   補助率 : 3分の2     補助上限額 : 200万円
 
② 第二創業
   補助率 : 3分の2     補助上限額 : 500万円
 
③ 海外需要獲得型起業・創業
    補助率  :  3分の2       補助上限額  : 700万円 
 
■要件
 
①経営革新等支援機関と共に取り組むこと。
 
② A 地域需要創造型企業・創業 
   地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行うもの。
 
   B 第二創業  
   先代から事業を引き継いだ場合などに、業務転換や新事業に進出を行う中小企業・小規模
  事業者 。           
 
   C 海外需要獲得型起業・ 創業
      海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行うもの。
 
6 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
 
■制度の目的
 
 商業・サービス業の設備投資を応援する税制。
 
■支援内容
 取得価格の30%の特別償却 
 又は
 取得価格の7%の税額控除
 どちらかを選択適用できる制度。
   
■要件
 
① 青色申告書を提出する中小企業者であること。
② 経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたもの。
③ 建物付属設備(1基60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得したもの。
④ 資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること。

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