かつらい会計事務所
〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-3-8シャトレー西蒲田407
東京都大田区蒲田の税理士・かつらい会計事務所は、税金の相談のみならず、売上アップと経費削減を実現するための
アドバイスすることにより貴社の発展・成長をお手伝いをする税理士事務所です。
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1.概 要
助成金は、産業の活力化や雇用促進等のため、国の政策により、一定の要件を満たしている企業に支給されるものです。助成金は融資とは異なり返還不要ですので、貴社の活性化のため積極的に活用されると良いでしょう。
基本的には、助成金に対する業務は社会保険労務士の得意分野ですので、社会保険労務士にご依頼していただくことになりますが、貴社独自で対応することも考えられますので、ここでは情報として述べてみたいと思います。
2.中小企業基盤人材確保助成金
(1) 概 要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、創業・異業種進出に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇い入れまたは大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の給与相当額として一定額を助成するものです。
(2) 要 件
① 創業または異業種進出から6ヵ月以内に改善計画を提出。
② 創業また異業種進出に対し300万円を超える経費を支出していること。
③ 雇用保険に加入。
④ 2年間以上の労働保険料の滞納がないこと。
⑤ 過去3年間に助成金の不正受給がないこと。
⑥ 過去6ヵ月間に会社都合離職者がいないこと。
(3) 助成金対象
① 基盤人材(注)・・・1人~5人まで
② 一般人材・・・基盤人材と同数まで
(注) 基盤人材とは次の両方に該当する者
ⅰ 年収350万円以上(賞与等を除く)で雇い入れられる者
ⅱ 次のどちらかに該当する者
イ 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
ロ 部下の指揮・監督をする係長相当職以上の者
※ パート・アルバイトは対象外です。
(4) 支給額
① 基盤人材・・・140万円/人
② 一般人材・・・30万円/人
詳細は雇用・能力開発機構都道府県センターにご照会ください。
3.中小企業緊急雇用安定助成金
(1) 概 要
中小企業の収益は悪化して雇用の維持は大きな社会問題になっています。そこで、厚生労働省は雇用の確保に努めている中小企業のために、助成金を出すことにしました。
(2) 要 件
① 売上または生産量が減少した中小企業が対象です。
減少の定義
○ 直近3ヵ月の売上等が直近6ヵ月以後3ヵ月間と比べて減少。
または
● 前年度の同期間3ヵ月間の売上等と比べて減少。
かつ
● 原則として前期の決算等の経常利益が赤字であること。
そのうえで、一時的に休業したり、休業中に教育訓練をしたりする場合に支給されます。そのため休業手当や教育訓練の費用を支出していることが必要になります。その一部を補助するのが今回の助成金の目的です。
② 各都道府県の労働局またはハローワークに下記の書類を提出しなければなりません。
ⅰ 休業を実施する前
イ 休業等実施計画届
ロ 雇用調整実施事務所の事業活動の状況に関する届出書 など
ⅱ 休業を実施した後
イ 就業規則
ロ 出勤簿
ハ 賃金台帳 など
ⅱの書類を提出する際に支給申請を行います。
(3) 支給額
① 休業した場合・・・休業手当×4/5
② 休業中に教育訓練を実施した場合・・・1人1日6,000円
休業期間には制限があり、3年間で300日までとなっています。
詳細はハーローワークにご確認ください。ただ、この不況で各役所の対応が追いつかず、混乱している状態です。ある窓口では4時間も待たされたそうです。
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