かつらい会計事務所
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多くの中小企業にかかわる改正としましては、「復興特別法人税の1年前倒しでの廃止」でした。
特殊なケースとして中小企業にもかかわると思われる改正は以下の通りです。
生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は税額控除ができる制度を創設
研究開発税制の拡充
上乗せ措置(増加型・高水準型)について適用期限を3年間延長するとともに、増加型の措置について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組みに改組(控除率5%⇒5%~30%)
中小企業投資促進税制の拡充
生産性向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は7%税額控除(資本金3,000万円以下の企業は10%)を認める
ベンチャー投資促進税制の創設
ベンチャーファンドを通じて事業拡張期にあるベンチャー企業へ出資した場合、その損失に備える準備金につき損金算入を認める(出資金の80%損金算入)
事業再編促進税制の創設
複数企業間で経営資源の融合による事業再編を行う場合、出資金・貸付金の損失に備える準備金につき損金算入を認める(出資金・貸付金の70%損金算入)
既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設(25%特別償却)
交際費課税制度の適用期限を2年間延長するとともに、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める
※中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制
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