かつらい会計事務所
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NISAとは、来年1月から始まる『少額投資非課税制度』のことですが、どんな制度なのか。また、投資ですから、メリットばかりでなくデメリットやリスクもあるはずです。どんな点に注意すればいいのか。今回はこれを解説したいと思います。
●NISAとは『年間100万までの投資』の利益が非課税になる少額投資非課税制度のこと。
上場株式や公募株式投資信託(以下「上場株式等」といいます)における配当や譲渡益にかかる税率は20.315%なのですが、いまは軽減した税率(10.147%)が適用されています。しかし来年2014年の1月1日から、原則税率に戻ることになりました。
すると、税率が上がって証券市場が落ち込むことが想定されるため、税率が元に戻る2014年以降は、一定の投資額(年間100万円)までの配当や譲渡益に係る税金を非課税にするという特例ができました。
これが、少額投資非課税制度(NISA)です。
このNISAの最大のメリットは非課税ということです。逆に、デメリットやリスクそして注意点などは、どんなことがあるのでしょうか。
(1)利益が非課税になる代わりに、損失もなかったものとされる。
上場株式等の売却損は、原則として、その年の譲渡益や配当と損益通算したり、損失を翌年以降3年間繰り越したりして通算することができます。しかし、NISAで運用する場合は、損失も利益もなかったものとみなされ、損失が生じても繰り越して通算することができません。また、前年から繰り越されてきた繰越損失とも通算することができません。
(2)NISA口座から、特定口座や一般口座に移管した場合、移管したときの時価に取得価額が付け変わるため、本来は損失をしていたとしても、課税されてしまうケースがある。
上場株式等を100万円で購入し、80万円で売却した場合には、20万円の売却損が生じることになるのですが、NISA口座で5年間運用したのち、特定口座に移管した場合、そのときの時価が60万円に下落していたときは、取得価額が移管時の時価60万円とされることになります。そのため、売却時には、取得価額60万円のものを80万円で売却したことになり、逆に20万円の売却益が生じてしまい、その売却益に課税されてしまうのです。
(3)口座開設は20歳以上で、1人1口座までしか保有することができない。
口座開設には制限があり、一度開設するとその設定期間内は、他の金融機関で口座を開設することができません。口座の設定期間は、2014年~17年、18年~21年、22年~23年というように決まっており、この設定期間内で1回しか口座を開設することができないのです。
(4)非課税枠を再度使うことはできない
たとえば、2014年に、100万円の投資をNISA口座で行ったとします。同年、その100万円の商品を売却して、再度、同じNISA口座で投資をした場合、その年は、非課税枠の100万円を使いきっているため、非課税の措置は受けられません。
また、今年80万円の投資を行い、20万円の非課税枠が残っているので、その枠を翌年に繰り越して、翌年は120万円投資して非課税の措置を受けるということもできません。
(5)現在運用中の商品をNISA口座に移すことはできない。
新規投資が前提ですから、既に保有している特定口座で運用している商品をNISA口座に組入れることはできません。
(6)配当を受け取る方法にも注意が必要。
配当の受け取りを、『株式数比例配分方式』という方法にしなければ、配当が非課税になりません。配当の受け取りの方法として、金融機関の預貯金口座で受け取る方法もありますが、その場合には通常の課税(20.315%)となります。
(7)NISAのかしこい利用法
配当金や譲渡益等に対して設定期間非課税。しかし、もしも1年目で株価が上がったので売却したら、残り期間を使わずに「非課税枠を1回使った」ことになってしまいます。その後も配当があるし、もっと株価が上がったかもしれないということになります。
つまり1年につき100万円の投資額が限度ということを考えると、「今は割安で、今後数年間にわたって成長が見込める」というような株を購入するのに向いていると言えるでしょう。
50万円で購入した株が非課税期間の期間後に90万円になっていたら、いったん売却したら40万円の譲渡益が非課税といなります。さらに株価上昇すると思ったら、まだ株価は100万円以内なのですから、「新しい非課税枠」を使って90万円で株を再び購入し、次の期間においての配当と株価上昇に期待することができるのです。
利益がいくら出ても非課税ですので、そのチャンスを最大に活かすためにはいうまでもありませんが、「値上がりが期待できる銘柄」を狙いたいですね。業績が良ければ株価の上昇だけでなく、継続的な配当も期待できます。
株価が上がると早く売ってしまいたいのですが、期間内で売ってしまうとそこで「非課税枠を使った」ことになります。このあたりの判断は難しいところですが、景気に左右されず安定した業績を残す業種の株などは継続的な配当にも株価の安定・上昇にも期待できるのでおすすめの銘柄かもしれません。
一方、長期で株価上昇を期待するなら外国株式、とりわけ「新興国」と呼ばれる国々の銘柄からも目が離せません。BRICs諸国やインドネシア、シンガポール、ベトナムなど東南アジアの著しい経済成長に大きな可能性を感じている方もおおぜいいるでしょう。譲渡益が非課税のNISAですから、これらの外国株式も「確定申告なし」で取引でき、面倒な手続きも不要なんですね。
贈与税の非課税枠を使えば、「家族でNISA」ができます。
上記で言いましたように、NISAの口座は「ひとり1口座」しか開設できませんし、複数の金融機関で開設することもできません。そこで、非課税枠を最大限に活用するために夫婦それぞれが口座を開設するのもおすすめです。さらにNISA口座は20歳以上であれば開設できますので、成人したお子様のNISA口座を開設しておくのもおすすめです。
なぜなら贈与は1年間に基礎控除額である110万円まで非課税。つまり贈与税が非課税の範囲内で「1年間に100万円まで」というNISAの非課税枠をお子様に「プレゼント」することだって可能なのです。つまり「家族全体の非課税枠」も広がるというわけです。
証券会社でこの少額投資非課税制度専用の口座(NISA口座)を開設するのですが、正式に開設できるのは2013年10月から。口座を利用できるのは2014年1月からとなっています。
以上のように注意したい項目はいくつかあります。損をしないように、いつ・どこで口座を開設するかよく注意しましょう。 商品やサービスは、金融機関によってさまざまです。自分がほしい商品がその総研会社・金融機関にあるかどうか、しっかり確認したほうがいいでしょう。
また、手数料にも違いがあります。証券会社・金融機関によっては、口座開設に必要な住民票の代行取得サービスを行っているところもあります。
長期でじっくり運用したい投資商品にぴったりのNISAですから、証券会社・金融機関がどんな商品やサービスを提供しているか、ぜひ検討しておくことをおススメします!
最後に、税制は変わる可能性がありますので、最新の情報にご注意ください。
単価は低くても売れ筋商品を充実させることが大切です。
例えば、宝石店はルビーやサファイヤなどの高額商品を売ったほうがおもちゃ然としているピアスを売るより利益が出るように思えるでしょう。しかし、高価な指輪市場より、より安いピアス市場のほうがはるかに市場は大きい。総額で比べたら800億円対1,300億円ぐらい。単価の高い商品が単価の安い商品よりマーケットが大きいとは限らないし、高価なものを扱えば利益が大きいと考えるのは錯覚なのです。
単価は低くても売れ筋商品を充実させること。仏壇を扱うお店だったら高価な仏壇を用意することも不可欠ですが、線香やろうそく、数珠といった使用頻度が高い商品の品ぞろえを量販店やホームセンターなどに負けないほど充実させて、価格も安く設定することが欠かせません。そうすると特別なギフトには高い線香も買ってくれるようになるし、高価な仏壇も売れるようになってくるのです。
実はあなた自身が人脈なのです
〈1〉人脈とは
時代の変遷に左右されることなく、書店には常に「人脈作りのノウハウ本」が何種類もつみ置かれてますし、人脈をテーマにした各種セミナーが花盛りであることは皆様もご承知のことと思います。
こうした事実は、人々が人脈を求めている現われであり、また、人脈作りが思うにまかせていない状況を示していると考えられます。
確かに人脈は大切です。大きな壁にぶち当たったときに、人脈が「知恵」や「力」を貸してくれることも少なくありません。よくオフィスに経営者と著名人とのツーショット写真が飾られている光景を目にすることがありますが、これなどは著名人と面識があることをアピールすることで自分の信用力をアップさせる狙いがあるように思えます。
時に人脈は、「知恵」を与えてくれるばかりか、「力」を貸してくれることもあります。つまり、どんな人脈を持っているかで、経営に差がつくこともあるのです。
〈2〉人脈をどのように捉えるか
あるアンケート調査で、「仕事をする上で、あなたにとって『人脈』とはどのようなものですか」という問いに対して、「最も重要」「重要度は高い」と考える人が、90%を超えることが明になっています。つまり、人脈の有用性をほとんどの人が認めており、人脈で経営に差がつくことを理解しているものと考えられます。
しかし、別の調査からは、自分の人脈に満足している人は、全体の半分にも達していないことも明らかになっています。
これらのことは、人脈を切望しながらも、現状に満足していないということがはっきりしているのではないでしょうか。そうであるならば、自分が人脈を得ようとするのではなく、自らが人脈を求める人々の人脈となることのほうが経営者のニーズにかなった行動なのだと思います。
〈3〉人脈を「提供する」という考え方
さらに、調査結果を詳しく見てみると、30代以下の「自身の人脈への評価」が他の年代に比べてかなり低いことが見られます。20代に限ってみてみると、人脈が「充足してる」「まあ充足している」と答えた経営者は皆無という結果です。
生きている時間が少なければ、それだけ経験も不足しがちですから、この結果はきわめて当たり前なのかもしれません。
しかし、ここには、疑いもなく、マーケットが眠っているといえそうです。つまり、20~30代の人脈という潜在マーケットは一考の余地がありそうです。
〈4〉一方的な人脈は成り立たない
若い世代への援助というのは、確かにビジネスという側面を中心に捉えるならば、すぐには実にならないかもしれません。しかし、若い世代が人脈を渇望しているのであれば、その期待に応えてくれた人は、その分だけ強く印象に残り、大きな恩義を感じるということもあります。
人脈というと、すぐに利益につなげたい、と考えがちですが、こうした戦略的な人脈投資のような考え方も提示しておきたいと思います。
人脈は、山脈のように“相互に”つながりあいながら、範囲を広げていくことが大切なのではないでしょうか。“相互に”ということは、“一方的ではない”ということです。
一方的な人脈というのはありえません。人脈をほしがる人が多いのならば、その第一歩を自らが踏み出して、自分から手を差し伸べてこそ、次の一歩につながるのではないでしょうか。
そして、それが本物の人脈であるならば“一方的でない”がゆえに、必ず自分の側に返ってくるものがあるのだと思います。
私どもも経営者のみなさまとは「縁」で結ばれており、ぜひ「人脈」として活用していただきたいと考えております。どうぞなんなりとご相談ください。
一夜明けたら状況が一変していたとしても不思議ではない今の時代、経営者は会社の収支を把握し、先を見越して無駄のない経営を行うことを求められています。
しかしながら、これまで当たり前のように行ってきた業務の中から無駄を見つけて排除するという作業は、言うほど簡単ではないはずです。
なぜなら、それが『当たり前』であるがゆえに新鮮な視点を導入すること自体難しく、もし仮に無駄を発見したとしても、それを排除することには必ず抵抗感を伴うからです。その意味で業務を一から見直すことは、新たな事業展開を考えることより困難であるとさえいえるのです。
ある調査によりますと、この不況の中経営者がもっとも取り組んだことは、固定費・変動費の削減・見直しであることが示されています。コストをできる限り抑えることは経営者として当然ですが、そのことがトップにくることに改めて経済環境の厳しさを実感します。
同時に、これはコスト削減が経営に与えるインパクトの大きさを経営者が自覚しているものと思われます。しかし、経営者の自覚だけで業績が上向くほど経営は甘くありません。
「自覚」は「実行」されなくてはいけませんし、「実行」には「工夫」が求められます。そして何より、経営者がいくら「自覚」「実行」「工夫」しても、社員がついてこなければほとんど無意味という事実を出発点とする必要があるでしょう。
ここに興味深いデータを紹介します。(社)日本能率協会の「日本企業の経営課題調査 2008」というレポートによると、高業績企業(3年前に対して売上高、営業利益、従業員数ともに増加)には共通点があるそうです。
すなわち、高業績企業は低業績企業に比べて、「経営者と現場」「現場の社員相互」において「一体感がある」企業が多いということが明らかにされているのです。
つまり、全社員が会社の方向性を十分に理解し、一丸となって経営課題に取り組むことが重要であり、これがなければどんなに経営者が目の色を変えようとしても、望ましい成果は得られないと推測できるのです。
そこで、会社の財政に関わる数字のもつ力を再評価しながら、それをこれまでのように経営者が独占するのではなく、社内で共有することを提言します。そうすることで社員に自発的な当事者意識が育ち、経営に一体感が出ると考えられるからです。
具体的な財政状況も明らかにせず、ただ「コスト削減」を叫ぶだけでは、それは疑心暗鬼を生む素地となるおそれがあります。取り巻く経済環境が厳しい現在であればなおさらです。
そのため会社全体で支出を毎日克明に記載していく家計簿みたいなものを備え付け、社員全員で無駄な費用を抑制していくことをお勧めまします。
経営者は、毎日重い責任を負わされて会社の舵取りをし、いかにして会社をつぶさせないか、ひとりで決断し続けていかなければならないものです。そこで、その決断のため、社員や幹部その他から情報を集めていたことと思います。ところが、事業がうまくいき拡大してくると、自分のやり方に過剰に自信が出て、だんだん他人の意見を聞かなくなるものです。
これが落とし穴で、そこから失敗が始まります。一度失敗しても自分には自信があるから、また他人の意見も聞かずに突っ走る。会社を存続させようと打ち出した手がことごとく裏目に出てしまう。
事業承継とは、事業を継続させるために必要で、しかも経営者にしか決断できない仕事です。
高齢の経営者の方々は、次のようなことをお感じなったことはないだろうか?
● いくら元気だといっても無理が利かなくなった。若いころに比べて結構きつくなった。
● 気が焦るため、昔に比べて短気になり、陽気さがなくなった。
● 世の中の変化に追いつけなくなったことは、パソコンを使えないことでもわかる。
まさに事業承継を考える時期に来ているのではないでしょうか?
経営者の中には、この大変な時期、自分がやってもこれだけ苦労しているのだから、まだ後継者に任すことができないと考えられていませんでしょうか?
また、会社を苦労してここまで築いてきたので、いつまでも社長として会社の経営にこだわっている方も見受けられます。しかし、次の世代にバトンタッチしなければ、社長に万が一のことがあったとき、会社の存在も危うくなることが多々あります。社員の将来の生活を保証する責任も経営者にあると肝に銘じるべきです。
経営者が事業承継を考える場合、多くの経営者は、「まだ後継者が育っていない。だから今はその時ではない。」と考えます。これは、明日からすぐに、バトンタッチをすることを想定しているからです。会社の継続のためには、何より後継者の確保と教育は不可欠で、取引先や組織の承継もしなければならないのですから、事業承継の準備に早すぎるということはないのです。事業承継というのは、目標と期間を定めて後継者を育成する必要があります。
事業承継と一言でいっても、後継者の育成や新事業展開、相続税など、様々な課題・選択肢が考えられます。事業承継の成否は、その取り組みにかけた準備、計画の出来具合に左右されるものです。そして、事前に準備することで、税務上の対策も立てやすくなります。
私どもでは、事業承継を円滑に、着実に進めるための準備や計画作りの支援を行っています。事業承継に関するご相談がございましたら、どんなことでもご相談ください。きっとお役に立てるはずです。
ベンチャー企業の支援者に税制上の優遇措置
ベンチャー企業は、革新的な技術や独創的なビジネスモデルを生み出し、新産業の創出や産業の活性化、雇用の拡大に大きく寄与するなど、日本経済全体の伸展に貢献しています。しかし高度な事業に挑戦する側面を持ったベンチャー企業は、その成長段階にあわせた資金調達環境の構築が重要になります。そのため、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするため「エンジェル税制」が創設されました。
これは、経済産業大臣の認定を受けるなど一定の要件を満たした設立10年未満のベンチャー企業会社(特定中小会社)が発行する株式(特定株式)を払い込みにより取得した個人投資家が、その投資した金額について所得税の課税所得を計算する過程において優遇措置を設けたものです。
平成20年度の税制改正においては、これまでの投資時点の優遇措置である「投資額を他の株式譲渡益から控除する制度」に加え、設立3年未満のベンチャー企業への投資については、投資額をその年の所得金額から1,000万円を限度として直接控除できる「所得控除制度」が設けられました。
このことは、例えば友人・知人に創業支援を求める場合において、税制上の優遇措置により税金が安くなるので、決して投資した金銭がすべて無駄になったりするものではないということで、支援してくれるようにお願いするひとつの方法になるでしょう。
優遇措置の内容
(1) 特定株式を取得した日の属する年に課税の繰り延べや所得税の減額といった優遇措置。
(2) 特定株式が、その発行会社の解散など一定の事由により価値を失った日の属する年に譲渡損失が生じたものとみなす救済措置。
(1)の優遇措置は、さらに以下の2つの方法に分かれていて、いずれか有利な方法を選択適用することができます。
① 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算において、他の株式等に係る譲渡所得からその投資した金額を控除する方法。
② 不動産所得や給与所得などの他の所得から寄附金として控除する方法。
なお、この特例の適用を受けた場合においては、その後にその特定株式を譲渡したことによる譲渡所得の計算にあったては、その同一銘柄の特定株式の取得費から、所定の算式によって特例を受けた金額を控除することになっています。
(2)の救済措置は、投資対象会社の倒産などの損失をその株式の譲渡損失とみなして、他の株式の売却益から控除できるという制度です。現行の所得税法においては保有株式を売却することによってその損失が実現した場合以外には、株式等に係る譲渡所得の金額の計算において、他の株式の売却益と相殺することはできません。
しかしこの救済措置により、特定株式については株式公開前までにその会社の解散などの事由により株式としての価値を失った場合には、その特定株式を譲渡して損失が発生したものとみなして、最長で翌年以後3年間にわたって株式等にかかる譲渡所得等の金額から控除すことができます。
このような特例の適用を受けるためには、その取得する株式を発行する会社が特定中小会社に該当するかどうかが重要になります。経済産業省では、その発行会社からの要望により事前確認制度を実施しており、確認済みの会社については会社名を公表しています。
優遇措置①
ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式のの譲渡益から控除。
※控除対象となる投資額の上限なし
対象企業…創業(設立)10年未満の中小企業者で一定の要件を満たすもの
優遇措置②
(ベンチャー企業への投資額-5,000円)をその年の総所得から控除。
※控除対象となる投資額の上限は総所得金額×40%と1,000万円のいずれか少ない金額。
対象企業…創業(設立)3年未満の中小企業者で一定の要件を満たすもの
会計記帳業務は、できる限り貴社で行うのが基本であると考えます。会計事務所では、業務のひとつとして記帳代行業務も行っておりますが、資料収集から報告までのタイムラグや詳細取引の内容を考えると会計数値は、貴社で処理していただくほうがよりタイムリーな情報が得られるということも見逃せません。
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会計データの入力からすべて会計事務所まかせでは、当月のデータを見るのが、1ヵ月~2ヵ月後ということも少なくありません。情報社会の現在においては、スピードがもっとも大切です。こんな陳腐化したデータでは、経営の意思決定が遅れることになります。
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その結果、月次決算導入ということになります。自社の毎月、毎月の実体を計数化した数字をリアルタイムで認識できる。そうすれば、自社の今どこに問題点があり、さらにその問題点を調査及び分析することによりその原因を追究し、具体的な対策を立てることが可能になります。動機付けにもっとも有効なのは、数値化された客観的かつ具体的な情報です。抽象的に「売り上げを伸ばせ!」「経費を減らせ!」というような一辺倒の指示だしでは、一般的に社員は具体的な行動が取れません。
例えば、A・B・Cを分析した結果、「この商品を重点的に売り込みなさい。」「こんな商品を開発しなさい。」「この経費はこうして節約しなさい。」というような具体的データを示し、明確に指示することが大切です。したがって、月次決算によって得られたデータに基づき明確な指示をすることが会社全体に対する動機付け裏づけの第一歩となります。
現在においては、企業の計数管理の中心は、売り上げ至上主義から期間利益主義へと変化。それに伴い経営者の意識は、決算のための会計から月次決算重視(情報のための会計)へ大きくシフトしてきています。
月次決算の迅速化は、貴社の行動のための指標となるでしょう。
かつらい会計事務所
東京都大田区西蒲田
8-3-8シャトレー西蒲田407
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