かつらい会計事務所

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親の家を住宅ローンで増築し同居する場合の特別控除

Q 私は、父が所有する家に増築して同居しようと考えています。その資金を私が銀行の住宅ローンで手当てした場合、住宅借入金等特別控除を受けることができますか?

A 住宅ローンなどを利用して自宅を増改築した場合、一定の要件に該当すれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 増改築の場合の適用要件は次のとおりです。

① 増改築工事前に家屋の所有権を有していること。

② 増改築後の家屋の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住用であること。

③ 一定の工事で証明されたものであること。

④ 増改築の工事費用が100万円を超え、その額の1/2以上が居住用部分の工事費用であること。

⑤ 金融機関などの住宅ローンを利用しており、返済期間が10年以上で月賦払いの方法で分割して返済すること。

⑥ 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること。

 ご質問の場合、あなたには増改築工事前の家屋に所有権がありませんので、控除の適用を受けることはできません。ただし、増改築工事前に家屋の所有権を得て、かつ、②~⑥の要件を満たせばこの控除が受けられます。

 控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築の工事費用の額が住宅ローン等の年末残高よりも少ないときは、その少ない金額)を基に計算します。平成21年から平成25年までは年末残高の1%(最高50万円)

 この控除の適用を受けるためには、必要な書類を添付し確定申告をする必要があります。給与所得者の場合には、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

未分割の遺産から生じた所得の取り扱い

Q 母と私と弟は、亡父からアパートを相続しましたが、遺言はなく、現在遺産をどのように分けるか協議中です。このアパートから生ずる不動産所得はどのように扱われるのでしょうか?

 

A 相続財産について遺産分割が行われていない場合のその財産は、各共同相続人に属するものとされています。そのため、その財産から生ずる所得についても、各共同相続人に、その相続分に応じて帰属するものとされています。

 ここにおいて『相続分』とは、遺言により相続分が指定されていない場合は法定相続分によります。

 ご質問の場合、遺産の分割について協議中とのことですので、未分割の相続財産であるアパートから生ずる不動産所得は、遺産分割が行われるまでは各相続人の法定相続分に応じて申告することになります。

 つまり、あなたは、アパートから得られる不動産所得の1/4(法定相続分1/2×1/2)について確定申告すればよいことになります。同様に、あなたのお母さんは1/2を、弟さんは1/4を申告することになります。

 なお、後日遺産分割が行われた場合でも、過去の申告を訂正する必要はなく、その分割の日以後に生じた不動産所得は、実際に相続した人の相続分に応じて申告します。

こども保険をもらったら…

Q 私は、年間24万円をこども保険の保険料として払い込んでいます。このたび、その子供が、高校に進学して、給付金(150万円)を受け取りました。さらに、大学進学時には、350万円の満期金が支給されます。この場合、税金の取り扱いはどうなりますか。

 

A 生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者はだれかになどによって課税関係が異なります。

  ご質問の場合、保険料の負担者と給付金(満期金)の受取人が同一ですから、給付金(満期金)が支払われるごとに、一時所得としてあなたの所得税の対象となります。

 一時所得の金額の計算式は次のとおりです。

収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

 『収入を得るために支出した金額』とは、給付金を受け取る時点での払い込み保険料の累計額(過去に給付金を受け取っている場合には、その時に控除した保険料を除きます)となります。

 あなたの一時所得の金額を計算すると、次のとおりです。

☆高校進学時

 150万円ー150万円=0円

 この場合、給付金(150万円)より払い込み保険料の累計額(24万円×15年=360万円)が多いので、一時所得の金額は、0円となります。

☆大学進学時

 350万円ー(432万円ー150万円)ー50万円(特別控除額)=18万円

 この場合、『収入を得るために支出した金額』は、払い込み保険料の累計額から高校進学時の控除した150万円を差し引くことにご注意ください。

離婚による分与財産に対する税金の取り扱い

Q 私は、ある事情から夫と協議離婚しました。離婚に際し、これまで夫婦で住んでいた土地・建物を財産分与として受け取りました。この土地・建物は元夫が購入したもので、現在の時価は1,500万円です。私と元夫には何か税金がかかるのでしょうか。

 

A≪財産を受け取った側[妻]≫

 離婚に伴って相手から受け取った財産には、原則として贈与税はかかりません。

 ただし、その取得した財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その過大部分が贈与税の対象になります。

 ご質問の場合は、財産分与により時価1,500万円の土地・建物を受け取られましたが、この額が一般的に相当とされる額を超えなければ、贈与税はかかりません。

≪財産を渡した側[夫]≫

 離婚により財産の分与を現金で行えば支払った側に課税の問題は生じませんが、ご質問のように不動産を渡した場合には、分与したときの価額(時価)で不動産を譲渡したものとして譲渡所得が課税されますので申告が必要です。

 なお、分与財産が居住用不動産である場合には、一定の要件を満たせば居住用財産の3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。 

住宅耐震構造特別控除

Q 私は、昭和50年に購入した自宅を耐震構造に改築したいと考えています。住宅を耐震構造にすると所得税が減税されるそうですが、そのことについて教えてください。

 

A 居住者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに一定の計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当のいずれか少ない金

額の10%相当額(最高20万円)を控除できる住宅耐震改修特別控除があります。

 この控除を受ける主な条件

①住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の住宅であること。

②申請者の居住のように供する住宅であること。

③昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること。

④現行の耐震基準に適合させるための回収であること。

 これらの条件を満たす場合、お住まいの地方団体の長などから「住宅耐震改修証明書」の交付を受けてください。

 この控除を受けるには、「住宅耐震改修証明書」、控除の金額に関する明細書及び住民票の写しを添付して確定申告を行います。

 なお、この控除は、住宅借入金等特別控除との重複適用ができます。 

65歳になる年金所得者と税金

Q 私は、来月65歳になる年金所得者ですが、税金の取り扱いで何か変りますか?また、高齢者である母を扶養しているのですがどうなりますか?

 

A 高齢者の税金の取り扱いとしては、①高齢者本人が受けられる特例と②高齢者を扶養している方が受けられる特例があります。

①高齢者本人の特例

 公的年金の収入は雑所得として、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。この公的年金等控除額は、受給者の年齢がその年の12月31日現在で65歳以上かどうかで異なり、一般的には65歳以上の方は65歳未満の方より控除額が多くなります。

②高齢者を扶養している方の特例

 配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合は、通常より控除額が多くなります。具体的には、配偶者控除・扶養控除とも、通常の38万円に代えて48万円となります。なお、扶養控除では、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と同居しているときは、さらに10万円を加算した58万円となります。

 ご質問の場合、年金収入や他の所得控除額が平成21年と同額であれば、一般的には平成22年分の所得税額は平成21年分より少なくなります。

障害者の預金利子が非課税になる制度

Q 私は、身体障害者手帳を持っていますが、私の預金利子が非課税となる制度について教えてください。

 

A 預貯金や国債などの利子は、原則としてその支払の際に、20%の税率で源泉徴収が行われ納税が完結するという源泉分離課税となっています。ただし、障害者に該当する人の貯蓄の利子等については、①障害者等の少額預金の利子等の非課税制度、②障害者等の少額公債の利子の非課税制度があります。

 これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、障害者等に該当する人に限られています。この障害者等とは、遺族年金を受けることのできる妻である人、障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。

 非課税となるのは、預貯金などの元本の合計額が350万円までの利子、これとは別枠で、国債及び地方債で額面の合計額が350万円までの利子です。

 これらの制度を利用するには、預貯金などは「非課税貯蓄申告書」、国債などは「特別非課税申告書」を金融機関等に最初に預金または購入する日までに提出します。その際には、年金証書や障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。

親の土地を無償で借り、住宅を建てた場合の税金は?

Q 私は、父の土地を無償で借り、住宅を立てて住む予定ですが、贈与税の問題はありませか?

 

A 土地の賃貸が行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。また、権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。

 しかし、親の土地に子供が家を建てたときや夫婦間で土地を無償で借りているときには、地代や権利金を支払うことは通常ありません。

 このように地代も権利金も払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。

 ご質問のように、お父さんの土地を使用貸借してあなたが家を建てた場合、あなたがお父さんから借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じますが、使用

貸借による借地権の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、あなたに贈与税が課税されることはありません。

 なお、この使用貸借されている土地を将来あなたが、お父さんから相続した場合には、相続税の計算のおいて、この土地の価額は、他人に賃貸している土地(貸宅地)ではなく、自分が使っている土地(自用地)として評価されますので、ご注意下さい。

海外へ転勤する場合の税務上の手続き

Q 来月から海外の支店に三年間の予定で転勤を命じられました。私には、給料以外に所得はありませんが、何か手続きが必要ですか?

 

A 日本国内の会社に勤務するサラリーマンが、一年以上の予定で海外の支店などに転勤したり、海外の子会社に出向したりする場合、この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。

 非居住者が、国外勤務で得た給料には、原則として日本の所得税は課税されませんので、出国までに日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。

 あなたの場合、給料以外に所得がないことですから、精算の方法は毎年十二月に行う年末調整と同じ方法となります。出国まで次の手続きを行ってください。

 まず、出国までに支払った生命保険料などを控除するために、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。

 次に今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容のチェックをしてください。この場合、扶養親族などになるかどうかは、出国の日の状況で判断します。また、配

偶者や扶養親族に所得がある場合には、出国する年の一年分の所得金額を見積もって配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかを判断します。

 最後に、配偶者特別控除を受ける場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。

シルバー人材センター配分金の税金

Q 私は今年からシルバー人材センターに登録し、シルバー人材センターから配当金を受け取ることになりました。この配当金の税金はどうなるのでしょうか。

 

A シルバー人材センターから受ける配当金は、パートやアルバイト収入と異なり、給与所得ではなく雑所得として取り扱われます。

 これは、シルバー人材センターと会員との間には直接の雇用関係がなく、会員はシルバー人材センターが引き受けた仕事を請負または委任の形式で受け、仕事の実績に応じて配分金を受け取る関係にあることによります。

 雑所得の所得金額を計算する場合は、収入金額から必要経費の額を差し引いて計算するのが原則ですが、シルバー人材センターからの配分金に関しては「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用が認められ、収入金額を限度として65万円までの額を必要経費として差し引くことができます。

 この特例は、シルバー人材センターからの配分金に限らず、家内労働者や外交員などのほか、その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行っている人であれば適用を受けることができます。

 ご質問の場合は、収入金額を限度として65万円まで必要経費として控除できます。ですから収入金額が65万円以下でしたら申告不要ということになります。

 なお、他に給与所得などがある場合は、控除額が違ってきますので注意が必要です。

懇親会のタクシー代は交際費に該当?

Q 当社の取引先が主催する懇親会に出席するため、タクシー代を支払いましたが、このタクシー代は、当社の交際費に該当しますか。なお、懇親会の費用はすべて取引先が負担します。

  

A 法人税法上の交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。

 貴社が支出したタクシー代は、取引先が主催する懇親会に出席するための費用であり、貴社が得意先に対して行う接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出するためのものでありません。したがって、このタクシー代は交際費等に該当しません。

 しかし、貴社が懇親会を主催する場合に、得意先を会場まで案内するために貴社が支出するタクシー代は、貴社が行う接待のために支出するものですから、この場合は、交際費等に該当するので注意が必要です。

 法人の交際費等については、原則として、その全額が損金の額に算入されませんが、期末の資本金の額が一億円以下の法人については、一定の限度額まで損金の額に算入されます。

 したがって、法人が支出した費用が税法上の交際費に該当するかしないかの判断には注意を要します。 

パート収入の課税関係

Q 私は4月からパートで働いています。私のパート収入の金額によって、私と夫の税金がどうなるか教えてください。

 

A あなたにパート収入がある場合の課税関係は次のようになります。

◆あなたの所得税

 パート収入は、所得税法上、給与所得となり、課税される所得金額は、パートの年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除額(38万円)などの所得控除額を差し引いた残額です。

 したがって、パートの年収が103万円(65万円+38万円)以下で他に所得がなければ、ご自身に所得税はかかりませんが、103万円をこえると所得税がかかる場合があります。

◆ご主人の所得税

 あなたのパート収入が103万円以下で他に所得がなければ、ご主人は配偶者控除を受けることができます。

 一方、あなたのパートの年収が103万円を超えると配偶者控除を受けることはできませんが、141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。この控除は、あなたのパート収入に応じてご主人の控除額が38万円から3万円まで、段階的に調整され控除を受けることになります。

 なお、ご主人の合計所得が一千万円をこえる年分については、配偶者特別控除受けることができませんのでご注意下さい。

住宅取得等資金の贈与税の非課税

Q 来月、住宅を購入することに対して親から1,000万円を負担してもらうことになっていますが、この場合の贈与税はどうなるでしょうか?

 

A これまでは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときは、その期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととしていました。しかし、22年度の税制改正で次のように改められました。

① 非課税限度額

 イ 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円

 ロ 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

② 適用を受ける者の贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下のものに限定します。

③ 適用期限を平成23年12月31日までとします。

 ご質問の場合、贈与を受ける1,000万円については課税されないことになりますが、さらに直系尊属ですから祖父母から500万円贈与を受けたとしても課税されないことになります。

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