私は、昭和50年に購入した自宅を耐震構造に改築したいと考えています。住宅を耐震構造にすると所得税が減税されるそうですが、そのことについて教えてください。
居住者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに一定の計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当のいずれか少ない金
額の10%相当額(最高20万円)を控除できる住宅耐震改修特別控除があります。
この控除を受ける主な条件
@住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の住宅であること。
A申請者の居住のように供する住宅であること。
B昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること。
C現行の耐震基準に適合させるための回収であること。
これらの条件を満たす場合、お住まいの地方団体の長などから「住宅耐震改修証明書」の交付を受けてください。
この控除を受けるには、「住宅耐震改修証明書」、控除の金額に関する明細書及び住民票の写しを添付して確定申告を行います。
なお、この控除は、住宅借入金等特別控除との重複適用ができます。